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日々の業務ブログ

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今年もあと少し!

2025-12-02
本日は令和7年12月2日(火)です。今日から従前の健康保険証(水色のカード)は、使用できなくなります。とアナウンスしておりましたが、なんと来年3月末日まで病院の窓口で受け付ける内容のニュースが流れているではありませんか!いったい何が本当で何が間違いなのかさっぱりわかりません。
また、11月16日より福岡県の最低賃金が1,057円になりました。時給額の変更になりますので固定賃金の変動になります。よって社会保険の随時改定(月額変更届)に該当しますので4か月後の保険料チェックをしなくてはなりません。今回は2等級差が出ている人が多いのではないでしょうか?
また、賞与支給月でもありますので、全クライアント先から賞与の支給状況の取得をしなくてはなりません。

あ~忙しい!

当事務所は、八女・筑後・久留米地区を中心に中小企業の労務管理のお手伝いをしております25年以上の実績がある社会保険労務士事務所です。
労務管理のことなら、ぜひ広川町の経験豊富な立野社会保険労務士事務所にお任せ下さい。

算定基礎届の提出が終わりました!

2025-07-25
こんにちは。7月も終盤となり、今年も算定基礎届の提出が無事完了しました。5月からの労働保険料年度更新そして並行しての算定基礎届と立て続けでした。
一方で、多くの企業では夏季賞与の支給時期でもありますね。算定基礎届は全事業所が対象ですが、賞与支払届も全事業所対象になります。
まだまだ気が抜けない時間が続きます。
また、算定基礎届の控えが随時返ってきますので、提出分との照合や各人ごとの保険料の算出と、やることが目白押しです。
本来、算定基礎届の決定後の保険料は9月分からになりますので、クライアントにお知らせする各人の保険料は、基本的には8月中にご案内するのが理想です。ただ返ってくる決定通知書が9月に入ってからとか、同じ会社でもバラバラで返ってきて、全部揃わないとか、毎年、年金事務所に要望をしているのですが改善されません。
また、この時期は熱中症問題もあります。
会社の義務として従業員の健康管理も人事労務の重要な仕事です。
令和7年6月から、企業に対して①熱中症重症化をふせぐための体制整備②手順作成③関係者への周知が求められるようになっております。(安衛法)
本当に人事労務の分野は大変です。

当事務所は、八女・筑後・久留米地区を中心に中小企業の労務管理のお手伝いをしております25年以上の実績がある社会保険労務士事務所です。
労務管理のことなら、ぜひ広川町の経験豊富な立野社会保険労務士事務所にお任せ下さい。
 

今年もまた・・・・

2025-06-04
今日は令和7年6月4日(水)です。今年もまた労働保険年度更新の申告時期になりました。クライアント先にも労働局から申告書が郵送されてきています。
この年度更新事務は、賃金額に労災・雇用保険料率を乗じて過去1年間の保険料を決定し、併せて向こう1年間の概算保険料を計算及び納付する事務作業になります。
ただ単に計算するだけではなく、いろんなチェック・確認を併せて行います。
例えば、
〇 新規入植者の雇用保険の加入漏れ
〇 退職者の喪失漏れ
〇 労働時間の変更に伴う雇用保険の取得・喪失漏れ
〇 役員就任等の労働者性の確認
〇 賃金に役員報酬が混在していないか
 等のいろんな確認を同時に行います。
これを怠ると、退職時に失業給付を受けられないなどのトラブルや、国への保険料の未払いや過払いも発生しますので、社労士としては1年に1回の必須作業になります。


当事務所は、八女・筑後・久留米地区を中心に中小企業の労務管理のお手伝いをしております25年以上の実績がある社会保険労務士事務所です。
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今日から仕事!

2025-05-07
おはようございます。本日は令和7年5月7日(水)です。昨日まで連休でしたが今日から仕事の方も多いのではないのでしょうか?
連休中はプール通いとうきは経由の英彦山までバイクでツーリングでした。
さて、連休も終わり我々社労士は今から年間通して一番忙しい労働保険料年度更新事務と社会保険算定基礎届事務が始まります。
この作業は、会社の労働保険料を計算・各被保険者の社会保険料の決定とお金(保険料)に関係する非常に重要な作業になります。
全クライアントが対象で締め切りがありますので、優先順位を決めての作業になります。
気を引き締めて頑張って行きましょう!

当事務所は、八女・筑後・久留米地区を中心に中小企業の労務管理のお手伝いをしております25年以上の実績がある社会保険労務士事務所です。
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明日から連休!

2025-05-02
本日は、令和7年5月2日(金)になります。明日からGW(4連休)の人も多いのではないでしょうか?
さて、我々社労士の業務の一つに給料計算代行というのがあります。クライアント(会社)先によってお給料の締切日及び支払日がそれぞれ違います。例えば毎月月末締めの10日払いの会社の場合は、末日で勤怠情報を締めてその情報をもとに給料計算を行いますが、GWなどの連休が入ると金融機関に提出する締切もあり、超タイトなスケジュールになります。(年圧年始も同様)
よって、クライアントからの勤怠情報や暦によっては、休みが取れないこともしばしば発生します。
これは、社労士事務所あるあるの一つですが、業として請け負っている以上は、休日返上は当たり前ですし、入院などの突発的な緊急事態でも給料計算が滞らないよう事務所体制も大事になってきます。
さぁ、今日も給料計算始めますかねぇ~!

当事務所は、八女・筑後・久留米地区を中心に中小企業の労務管理のお手伝いをしております25年以上の実績がある社会保険労務士事務所です。
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