労務管理 豆知識
扶養とはどっち?
2023-10-04
扶養という言葉は、2つの種類に分けられます。
〇 健康保険法上の扶養
〇 税法上の扶養
クライアントからの扶養に関する相談・質問でも、どちらの扶養かによって回答は全然ちがってきます。
わかりやすい違いの一つとして収入要件がありますが、
〇 健康保険法上の扶養・・・・年間130万(60歳以上は180万)
〇 税法上の扶養・・・・・・・年間103万
また、健康保険の130万とは、将来に向かっての1年間に対し、税法上の扶養は、1月1日~12月31日の期間という違いがあります。
例えば、在職中に月額100万の給料をもらっていた方が10月末に退職した場合は、税法上は1000万(100万×10ヵ月)ですので扶養に該当しませんが、健康保険の方は、過去の収入は関係なくあくまで退職後の収入がいくらか?で判断します。
また、収入の考え方も違いがあり税法上は非課税の収入の場合は除外しますが、健康保険の方は課税・非課税関係なく収入として判断されます。(遺族年金や失業給付等)
因みに退職後に健康保険の扶養に入る場合の失業給付を受給される場合の目安としては、失業給付の1日分の単価が日額3,611円以下で他に収入がなければ失業給付を受給しながら扶養に入れます。(60歳以上は5,000円)
1,300,000円÷360日(30日×12ヵ月)=3611.11円