本文へ移動

役員の労災加入について

労働保険事務組合 筑後経営者福利厚生共済会

労働保険事務組合 筑後経営者福利厚生共済会とは?
 
労働保険事務組合とは、国の認可団体で中小企業の労働保険事務(労働保険料の徴収・申告及び雇用保険の事務)を行う団体です。
 
特別加入(中小企業事業主等の労災加入)
個人の事業主や法人の社長・役員等(以下、中小企業事業主等という)は、労働者では無いため業務上のケガ・病気に関しては労働者災害補償保険(労災)の適用を受けません。
また社会保険(健康保険)は、業務上のケガ・病気には、*原則給付を行わないために、自費での治療になってしまいます。
( *社会保険の被保険者が4人までの事業所に関しては、特例あり)

ただし、労働保険事務組合に事務委託をすれば、中小企業事業主等でも特別に労災保険に加入できる特別加入制度があります。
 
建設業等は、元請企業から下請け企業に特別加入を求められるケースもあるかと思います。当事務組合は、八女・筑後地区では唯一の社会保険労務士が運営している事務組合ですので、各種労務相談、労基法・労災保険・雇用保険・社会保険をトータルでお手伝いできる事務組合です。
 
2024年5月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOPへ戻る