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労務管理 豆知識

労務管理 豆知識

就業規則の不利益変更について

2023-10-07

労基法では常時10人以上の労働者を使用している事業場は、就業規則の作成及び労基署へ届出をしなくてはならないとしています。

そして、最初に作成した就業規則を変更する場合に、労働者にとって不利益になる場合は、

原則、労働者1人1人の同意が必要になりますが、同意を取るのは現実的に難しいかと思います。

では、同意が取れなければ不利益変更できないのか?となりますが、過去の判例(第四銀行事件:最高裁H9.2.28)で、同意がなくても7つの要素を総合的に判断し、その不利益変更が合理的となれば変更可能としています。

 

  • 変更によって労働者が受ける不利益の程度
  • 変更の必要性の有無(内容・程度)
  • 変更後の就業規則の内容の相当性
  • 代償措置の有無
  • 従業員代表との交渉の経緯
  • 他の従業員への説明の有無
  • 社会一般的な同業他社の状況

 

実務的には、これらの要素を踏まえできる限りの努力をしていくことが求められます。


 当事務所は、八女・筑後・久留米地区を中心に中小企業の労務管理(就業規則作成)のお手伝いをしております25年以上の実績がある社会保険労務士事務所です。

 ぜひ中小企業の就業規則のことなら、広川町の経験豊富な立野社会保険労務士事務所にお任せ下さい。

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