労務管理 豆知識
試用期間とは?
2023-11-17
試用期間って何?
ほとんどの会社は、試用期間を設けられてことと思います。(3ヶ月が多いと思います)
会社の方に試用期間の目的を尋ねると、
「続くかどうかわからないから、とりあえず3ヶ月間様子を見て本採用するかどうかを決めるため」との回答がほとんどです。
そして、よく耳にするのが
- 「試用期間中だったら簡単に辞めさせられる」
- 「試用期間満了時に本採用しなかった場合は、解雇ではない」
- 「試用期間中は、雇用保険や社会保険には加入しなくてよい」
等ですが、これらはすべて間違いです。
- 「試用期間中は簡単に解雇できる」については、試用期間中でも解雇の正当性は当然問われますし、試用期間中14日を超えていれば労基法の解雇予告(手当金)の要件が発生します。また面接では予測できなかったなどの事実が求められます。
- 「試用期間満了時に本採用しなかった場合は、解雇ではない」については、有期契約と混同されているかと思います。試用期間とは本採用を前提とした無期契約の最初の3ヶ月であって、期間を定めた有期契約とは全く別の性質の期間です。
よって、試用期間満了時の会社からの契約解除は解雇になり、①で記した内容と同様の要件が求められます。
(実際にあった例)
3ヶ月の試用期間満了時に、社長が本人に対し「3ヶ月様子を見たが当社の社員として適格性がないので本採用できないので明日からこなくていいよ」との発言をしたら、その従業員はそのまま労働基準監督署に行き、解雇されたが解雇予告手当金をもらってないと申告し、監督署の方から解雇予告手当金を支払うよう連絡があった。
- 「試用期間中は、雇用保険や社会保険には加入しなくてよい」については、
雇用保険や社会保険は各要件に該当すれば、強制加入になり任意で加入の有無を決めれるような保険ではありません。
よって要件に該当すればパート・アルバイト等の呼称に関係なく初日からの加入になります。
また、未加入期間があると期間が足らず将来の給付金等がもらえないということもありえます。そして本人から損害賠償請求をされる可能性があり、その場合は加入義務が会社にある以上、いくら本人がそのとき同意していたとしても会社の責任が問われる可能性が高いかと思います。
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