本文へ移動

労務管理 豆知識

労務管理 豆知識

問題社員(勤務態度等)への対応

2023-12-04
 (相  談)
  当社の社員で遅刻が多く無断欠勤をする社員がいます。同僚との折り合いも悪く他の従業員から不満の声もでております。職場の秩序維持の問題もありますので辞めさせたいと思うのですが・・・・・・・・・
 
(回  答)
 決められた時間に労務を提供するのは、労働契約の基本的義務であり遅刻・欠勤は労働契約義務違反になりますし、また職場の秩序を乱す行為は懲戒事由に該当するものと思われますが、使用者の解雇権行使は「解雇権濫用法理」によって制約を受けますので直ちに解雇できるわけではありません。
 
 (ポイント)
 労働契約法第16条では「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と明記されています。
 判例の判断基準として、遅刻、欠勤の理由・原因または程度、本人の反省の有無、平素の勤務状況、業務に与える影響、同種事案による他の処分との均衡等を総合的に判断することになります。ポイントとして遅刻、欠勤に対し会社がいかに対応していたかが重要になってきます。
 裁判所の判断は、会社はまず労働者の努力や改善を促すべきであり、それによってもなお労働者の勤務態度などが改善されない場合にはじめて解雇しうるとの傾向があるようです。
 そこで遅刻、欠勤の多い場合は、個別に指導、注意をすることが必要になります。後のことも考え書面による注意も必要でしょう。そして遅刻、欠勤などの勤務状況や、これに対する会社の対応も記録必要があります。また、いきなり解雇するのではなく、譴責など懲戒処分を積み重ね、本人の自覚を促しチャンスを与えることも必要かと思います。

 当事務所は、八女・筑後・久留米地区を中心に中小企業の労務管理(問題社員への対応)のお手伝いをしております、25年以上の実績がある社会保険労務士事務所です。

 ぜひ問題社員への対応のことなら、広川町の経験豊富な立野社会保険労務士事務所にお任せ下さい。

2024年11月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOPへ戻る