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労務管理 豆知識

労務管理 豆知識

車両事故と会社の責任(使用者責任)

2024-01-17
 使用者責任

 (相  談)

当社の営業社員がマイカーで帰宅途中に個人タクシーと接触事故を起こしてしまいました。幸いケガ人はなかったのですが、  当社の社員の信号無視が原因で相手の車に傷をつけてしまいました。あくまでも社員の私的な問題であり当社としてはあまり深く考えていませんでしたが、しばらくして相手方から会社に対して損害賠償を求めてきました。当社が賠償する必要はないと思うのですが・・・・・・

 

(回  答)

  通勤途中のマイカーでの事故ということで原則として会社の責任を問われることはありませんが、場合によっては会社に責任を問われるケースもあります。

  ここで気になるのは、この営業社員がマイカーを業務に使用していたかどうかという事です。

  もし、使用している場合(会社が黙認していた場合も含みます)は、会社に使用者責任(民法第715条)が問われることになります。さらに人身事故であれば運行供用者責任(自賠法第3条)も問われることになります。

 

 (ポイント)

  社員が車両事故を起こした場合は、民法上の使用者責任と自賠法上の運行供用者責任が問われることがあります。業務中に社有車を運転中に起こした事故のみならず休日に社有車を無断で使用している場合や、業務に使用しているマイカーによる通勤上の事故についても会社の責任が問われる場合があります。

  会社として、マイカーを業務に使用させることがある場合は、その保険(任意保険)の補償内容の把握及び車両使用(社有車、マイカー)の使用に関するルールを決め実行することが必要かと思います。



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